建設分野の技能実習生について、受入人数枠の設定、建設キャリアアップシステムへの登録などが義務化されます。
「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」(令和元年国土交通省告示第269号)
7月5日 制定・公布
令和2年1月 施行
理由
- 外国人技能実習生の失踪対策
- 他制度(特定技能、外国人建設就労者受入事業)との整合
スケジュール
(1)技能実習を行わせる体制の基準 | ・ 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること ・ 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること ・ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること |
令和2年1月1日施行 |
(2)技能実習生の待遇の基準 | ・ 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと | 令和2年1月1日施行 |
(3)技能実習生の数 | ・ 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除) | 令和4年4月1日施行 |
詳細:国土交通省 建設分野の技能実習生に受入人数枠 建設キャリアアップシステム登録も義務化へ