ご相談は次のように進みます。
1.面談の予約
当事務所にご連絡ください。
電話番号 03-6913-6292
または専用のお問い合わせフォームから。
(FAXでのお問い合わせには対応していません)
後日、当事務所からご連絡を差し上げます。
ご相談内容を簡単に確認致します。
2.面談
面談は、ご本人様、営業所の確認のため、貴社で実施致します(Zoom、LINEは当面、利用を見合わせます)。
関連書類がある場合は、あらかじめご用意ください。
ご相談料金は初回1時間まで無料です。
(1時間以上は30分ごとに5000円+消費税)
3.お見積り
次をご説明致します。
- 許可取得の可能性
- 金額のお見積り
- お支払い条件
- 今後の進め方
4.業務開始
契約書にご依頼者様のサインをいただきます。
次をご用意ください。
- ご依頼者様の本人確認身分証
- 印鑑
着手金のお支払いを確認し、業務に着手します。
5.申請書作成
- 当事務所で申請書類を作成します。
- 貴社で署名、押印します。
- 原本での提示が必要な資料をお預かりします。
6.申請
行政庁の窓口に申請書類一式を提出します。
書類が受理されたら、副本とお預かりしていた資料を返却致します。
7.許可
行政庁から許可通知書が貴社に郵送されます。
そのコピーを貴社から当事務所にお送りください。
残金をお支払いください。
以上で、一連の業務が終了です。
8.注意事項
申請者に代わり、行政書士が申請書類を作成、提出する行為には、申請者本人と行政書士との間で適正な委任契約が締結されていることが必要です。
次のような場合は、受任をお断りしています。また、業務遂行中に発覚した場合、業務遂行は即座に中断し、業務受託料全額を申請者に請求します。
(1)委任状を偽造する。委任状は本人が署名または作成してください。
(2)委任状の署名、作成を行政書士に依頼する。
(3)契約書、証明書類の偽造、変造をする。
(4)契約書、証明書類の偽造、変造を行政書士に依頼する。
委任状の取り扱いは厳格化しています。申請者本人が確実に署名してください。場合によっては、書面のほとんどを、本人が作成するように指示していることもあります。ご協力をお願い致します。