杉並区の建設業許可、経審、外国人在留資格専門行政書士
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経審(東京都)技術職員名簿の裏付資料

東京都の経営事項審査について。 同じ技術職員が前回の経営事項審査と同じ資格コードで申請する場合、合格証明書等の裏付資料の提示が不要です。 詳細:都市整備局 経営事項審査の裏付け資料

東京都建設業許可の手引(令和6年度)

東京都が建設業許可の手引き(令和6年度)を公開しています。

東京都の経審:事前確認の方法について

東京都の経営事項審査について、電子申請でも事前確認が必要、となります。 事前確認が必要な場合は、次の通り。 ・技術職員数が多い場合(40名を超える場合は必須) ・建設機械の保有台数が6台以上の場合 ・工事経歴書の裏付け資 …

更新:経審の電子申請(東京都)

東京都が「経営事項審査における電子申請のご案内」を更新しました。

能登半島地震による経審の特例措置

経営事項審査の受審について、能登半島地震による特例措置を国土交通省が公表しました。 石川県内で災害救助法が適用される地域に主たる営業所があり、事業年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了する建設業者 …

改正建設業法(9) 罰則

改正建設業法の第8章罰則からは、5条が改正されています。 第47条 第49条 第50条 第51条 第54条 第8章の改正は、罰則の内容、懲罰の軽重には変更がありません。形式的な変更です。 第47条、第50条は形式的な変更 …

改正建設業法(8) 雑則

改正建設業法で、雑則からは4条が改正されています。 第40条の4 令和6年9月1日施行 第41条の2 公布から6カ月以内に施行 第42条 公布から1年6カ月以内に施行 第42条の2 公布から1年6カ月以内に施行 (国土交 …

改正建設業法(7) 中央建設業審議会の設置等

中央建設審議会について規定した建設業法第6章からは、第34条が改正されています。 建設業者に直接、関係する規定ではありません。 改正法の中で最初(令和6年9月1日)に施行される条文なので、全文を確認します。 中央建設審議 …

改正建設業法(6) 経営事項審査

経営事項審査に関する改正は、次の3つです。 第27条の24 第27条の32 第27条の35 経営状況分析機関に関する規定です。 建設業者として、何か対応が必要な改正ではありません。

改正建設業法(5) 監督

改正建設業法の第五章監督に関する改正は2つ、第28条と第31条です。 両方とも、新設部分はありません。 国土交通大臣、都道府県知事など、建設行政を監督する立場に関する規定です。 建設業者には、直接の関係はありません。 第 …

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