平成33年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生が、介護福祉士の国家試験に合格することなく介護福祉士となる資格を取得するためには、介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して介護等の業務に従事する必要があります。

 一方,在留資格「介護」への変更許可を受けるためには介護福祉士の登録が必要です。介護福祉士登録証が交付されるのは4月1日以降になる可能性が高く、同日までに「介護」への在留資格の変更が許可されません。

 そこで、卒業した年度の翌年度の4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は、介護福祉士登録証を受領するまでの間、「特定活動」の在留資格により、介護等の業務に従事することを認められることになりました。

詳細:法務省 介護福祉士養成施設を卒業して介護等の業務に従事する留学生の取扱いについて