国土交通省から、建設工事の発注者に向けた注意事項です。

1.技能労働者の処遇改善に向けた取組を踏まえた適正価格による工事発注

  • 建設工事を発注する際は、労務費、社会保険の法定福利費、建設業退職金共済制度に基づく事業種負担額などの必要な経費を適切に見込んだ適正な価格で請負契約を締結すること。
  • 受注者から、物価、賃金等の変更を理由とする請負代金額の変更申請があったときは、柔軟に対応すること。
  • 建設工事の注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、工事の施工に通常必要と認められる原価に満たない金額で請負契約を締結しないこと。

2.法定福利費等の適切な支払いと社会保険への加入徹底

  • 建設工事を発注するときは、法定福利費等を適切に含んだ金額で請負契約を締結すること。
    (建設業法第19条の3に違反するおそれあり)

3.適正な工事設定に伴う必要経費の確保について

  • 法定福利費等を見積書や請負代金内訳書に明示すること等により、適正な請負代金による請負契約を締結するよう努めること。

詳細:国土交通省 適正な価格による工事発注について