民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
主な改正は次の通り。
1.配偶者の居住権を保護するための方策
(1)配偶者短期居住権の新設
(2)配偶者居住権の新設
2.遺産分割等に関する見直し
(1)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
(2)仮払い制度当の創設・要件明確化
(3)遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
3.遺言制度に関する見直し
(1)自筆証書遺言の方式緩和
(2)遺言執行者の権限の明確化
(3)公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設
4.遺留分制度に関する見直し
5.相続の効力当に関する見直し
6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
詳細:法務省