公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)の改正(令和6年6月)により、同法第21条に「競争が存在しないことの確認による方式」が位置付けられたことを受け、国土交通省直轄工事を対象とした参加者の有無を確認する公募手続について。
なお、本通知に基づく公募の手続終了後に行われる契約手続は、従来どおり会計法令等に準拠します。
国土交通省直轄工事における参加者確認型随意契約方式の実施について
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)の改正(令和6年6月)により、同法第21条に「競争が存在しないことの確認による方式」が位置付けられたことを受け、国土交通省直轄工事を対象とした参加者の有無を確認する公募手続について。
なお、本通知に基づく公募の手続終了後に行われる契約手続は、従来どおり会計法令等に準拠します。
国土交通省直轄工事における参加者確認型随意契約方式の実施について