平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。

自筆証書遺言に係る遺言書を法務局で保管する制度が新設されます。

この法の施行期日は、今のところ未定ですが、公布の日から2年以内です。

まだ施行前なので、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできません。
ご注意ください。

詳細:法務省