建設関係の技能実習の認定について、新基準の適用が始まります。
第1号技能実習は、令和2年1月1日から。
これに伴い、旧基準での申請期限は次の通り。
窓口申請 令和元年12月27日(金)16時
郵送申請 令和元年12月27日(金)必着

第2号技能実習は令和3年1月1日以降
第3号技能実習は令和5年1月1日以降です。

詳細:外国人技能実習機構