新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている技能実習生の在留資格の取扱いについて

(1)本国への帰国が困難な場合 在留資格変更申請
「特定活動(6か月・就労可)又は「特定活動(6か月・就労不可)」
(2)技能検定等の受験ができず、次段階の技能実習に移行できない場合 在留資格変更申請(「特定活動(4か月・就労可)」)
(3)「特定技能1号」への移行の準備がまだ整っていない場合 在留資格変更申請(「特定活動(4か月・就労可)」)
(4)「技能実習3号」への移行を希望する場合 在留資格変更申請
(5)解雇等により、実習が継続困難な場合 在留資格変更申請(「特定活動(最大1年・就労可)」)

詳細:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて