新型コロナウイルス感染症の影響で解雇等により、実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等を、出入国在留管理庁が支援しています。

(1)在留期間の延長(最大1年間)
在留資格「特定活動」への在留資格変更許可を申請してください。
(2)マッチング支援
在留資格変更許可申請するためには、次の転職先、就職先を見つけ雇用契約を結ぶ必要があります。
独力では難しい場合、出入国在留管理庁が支援します。

詳細:新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援