フィリピン国からの非移行対象職種(1号のみ職種)に係る技能実習生の受入れについて、外国人技能実習機構による技能実習計画の認定にもかかわらず、当該国の判断で出国が認められない場合があります。

詳しくは、在京フィリピン大使館(担当:フィリピン海外労働事務所(POLO))までメール(polotokyo@gmail.com)でお問い合わせください。

詳細:外国人技能実習機構