国土交通省は、経営事項審査の審査基準を見直す。13日開催の中央建設業審議会総会で改正案が提示され、内容が審議された。

技術、技能の継続的向上について、従業員の取り組みを促進する企業を評価する方向。建設業経理の項目も見直し、資格取得だけでなく、講習受講など能力研鑽に努める者を評価するように改める。

8月29日に開いた同省と建設業4団体との意見交換で、建設キャリアアップシステムの普及・定着の新方策として石井啓一前国交相が表明した「経営事項審査などの評価方法の見直し」や改正建設業法で新たに規定された「建設業従事者に対する知識・技術・技能向上の努力義務」に対応した。

経営事項審査の審査項目のうち、今回 主な変更点は、
・「技術職員数(Z1)」
・「知識および技術または技能の向上に関する取組の状況(W10)」
・「建設業経理の状況(W5)」

技術職員数(Z1) 改正案では、2020年度から建設キャリアアップシステムを活用した4段階の建設技能者の能力評価制度が原則化されることを受け、登録基幹技能者と同等と評価される「レベル4」の建設技能者には3点、技能士1級と同等と評価される「レベル3」の建設技能者には2点の評価を付与する。 2020年4月から施行
知識および技術または技能の向上に関する取組の状況(W10)(新設) 技術者・技能者の能力向上を積極的に後押しする企業に対して加点する。

《技術者》
CPD(継続能力開発)の取得状況を 評価する。所属する技術者が 1年間で取得した CPD単位総数を、所属技術者の総数で除した数値に応じて、5段階で配点。

《技能者》
基準日前3年間において能力評価基準でレベルアップした技能者の数を、所属技能者の総数で除した割合に応じて、3段階で配点する。レベル4技能者は所属技能者の総数からは除く。

個々の企業で技術者と技能者の割合はさまざまであり、公平性の観点から最大で10点を上限とし、技術者・技能者の比率に応じて、それぞれの取組状況を合算して算定する。

2021年4月から施行
建設業経理の状況(W5) 企業会計基準などが頻繁に大きく変更されていることから、最新の情報・知識の習得が不可欠と判断。資格取得、試験合格だけでは評価せず、講習などを受講して登録を受けている公認会計士、税理士、建設業経理士の数を評価要件とする。 2021年4月から施行

詳細:建設通信新聞 2019年9月17日