外国籍社員のビザ申請・管理が簡単にできるクラウド型サービスの提供について、法務省見解が公開されています。

確認の求めの内容 回答
(1) 利用者が、本サービスのシステム上で、在留資格に関する申請書類を作成できる点が、行政書士法第1条の2に抵触しないか? 行政書士法第1条の2第1項に規定する事務を業として取り扱ったとの評価まではされない。
(2) 利用者の希望があった際に、本サービスのシステム上で提携行政書士に申請等取次を依頼できる点が、出入国管理及び難民認定法に規定されている「申請等取次」に該当しないか? 申請書や資料の提出当の事実行為そのものを行うわけではないと考えられるから、申請等取次には当たらないと考えられる。

詳細:法務省 産業競争力強化法第7条第3項の規定に基づく回答について