改正建設業法について、国土交通省から説明がありました(7月11日)。
その中から、建設業法第7条、許可基準に関する改正についてです。
現行の許可基準の要件は、次の通り。
- 経営能力
- 財産的基礎
- 技術力
- 誠実性
今回の改正では、経営能力の要件を見直しています。
現行法 | 改正法 |
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 二 (略) 三 (略) 四 (略) |
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。 二 (略) 三 (略) 四 (略) |
「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者」は、現在、次のような内容で検討中とのことです。①②の両方を満たす必要があります。
①建設業に係る経営業務の管理を担当する上記の役員として、以下のいずれかの者を置くこと | ||
(1)建設業の経営に関する経験を5年以上有している者(従来の「経営業務管理責任者」) | ||
(2)建設業の経営に関する経験又は管理職の経験を通算5年以上有している者 | 役員を補助する者の配置(・・・建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の地位に配置する) | |
(3)建設業以外の業種の経営に関する経験を5年以上有している者 | ||
②適切な社会保険に加入していること(健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、建設業者がその加入義務が課されている保険に加入しているものであること) |
個人の経験や能力に依拠するのではなく、組織として経営業務の管理を適正に遂行する能力を有しているか、という方向に考え方が修正されています。