現行法では、建設工事の現場は、工事に係る建設業者すべての建設業許可証を掲示しなければなりません。場合によっては、許可証だらけで、掲示するスペースの確保が困難であったり、掲示したものの、どこに何が掲示されているのか、わかりにくいため、正確に更新するのが面倒、という問題があります。

改正法では、建設工事の現場に掲示する建設業許可証は、元請のみになります。

これに伴い、国土交通省は、建設業許可証の記載内容を見直す方向で検討を進めています。