特定技能1号外国人の受入れについて、受入企業と外国人材を中心に、手続きの流れをまとめました。

受入企業については、建設業許可を取得しておくこと、建設キャリアアップシステム(建設CUS)への登録が完了していること、建設業者団体に加入していることが必要です。

受入れ予定の外国人材が、技能実習2号(または3号)を修了していれば、事前に十分な説明を行った上で雇用契約を締結します。

その後、受入計画を作成し、国土交通省へ提出します。これが承認されたら、出入国在留管理庁へ、特定技能1号の在留資格認定を申請します。許可されたら、国土交通省へ、外国人材の受入れを報告します。

受入れ予定の外国人材は特定技能1号の資格を得るので、建設CUSの技能者登録を実施します。これを受けて、受入企業は、特定技能1号外国人の建設CUS登録完了を国土交通省に報告します。

なお、技能実習2号(または3号)が修了してから、特定技能1号の在留資格が許可されるまでの間に在留期間が満了する場合は、つなぎの在留資格として特定活動を申請しておく必要があります。