永住許可に関するガイドラインが改定されました。
特定技能1号に関係する改訂です。

いわゆる“国益適合条件”について

改定前 ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
改定後 ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

詳細:法務省 永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)