2019年7月4日更新
建設業分野の1号特定技能外国人の受入れ手続についてです。既に技能実習2号(3号)を修了していると仮定して、説明します。
受入企業は、次の2つの条件を満足していることが必要です。
- 建設業者団体への加入
- 建設キャリアアップシステム事業者登録
受入企業は、直接的又は間接的に、建設技能人材機構に所属しなければなりません。建設技能人材機構は、建設業界が自ら特定技能外国人の受入れを適正かつ円滑に実現するための取組みを実施する組織であり、建設業者団体から構成されています。
また、受入企業は、建設キャリアアップシステムの事業者登録を完了しておく必要があります。
受入企業は、技能実習生に対して、次を実施する必要があります。
- 特定技能雇用契約に係る重要事項説明
- 特定技能雇用契約の締結
特定技能雇用契約に係る重要事項説明は、事前に、対象となる外国人が理解可能な言語で、所定の様式(告示様式第2)を用いて実施します。
技能実習生は、既に実習課程を修了しているため、そのままにしておくと、在留資格を失い、不法滞在になります。技能実習生を1号特定技能外国人として迎える一連の手続は、図に示してあるように手間と時間がかかります。そこで、受入企業は、出入国在留管理庁に対して、在留資格変更許可申請を行い、技能実習生の在留資格を特定活動に変更しておくことが必要です。
受入企業は、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通省に認定申請します。
受入計画が認定されたら、在留資格変更許可申請を出入国在留管理局に申請します。
技能実習生が、建設キャリアアップシステムの技能者登録を申請した時、技術者登録が完了した時、その都度、受入企業は、そのことを証明する書類を国土交通省へ届出します。
参考文献:「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領ー建設分野の基準についてー」