在留資格「特定技能」の新設に伴い,「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人の方に当面の間,「特定活動」(就労可)の在留資格が付与されます。

「技能実習2号」修了者(「特定活動」で在留中の建設就労者又は造船就労者を含む。)が、2019年4月1日改正入管法施行や、登録支援機関の登録手続等の「特定技能1号」への変更準備に必要な期間に対応するための在留資格です。

対象者 「技能実習2号」で在留した経歴を有し,現に「技能実習2号」,「技能実習3号」,「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかにより在留中の外国人のうち,2019年9月末までに在留期間が満了する方
許可する在留資格・在留期間 在留資格「特定活動」(就労可),在留期間:4月(原則として更新不可)

詳細:法務省 在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について