民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました(平成30年6月13日)。
施行は平成34年4月1日です。

・女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ,男女の婚姻開始年齢を統一した。
・年齢要件を定める他の法令についても,必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行った。

成年年齢引き下げに伴い、若年者の自立を促す施策や消費者被害の拡大を防止する施策などの環境整備が、今後、重要です。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900355.html

詳細:法務省