公正取引委員会が、サプライチェーン全体での支払の適正化に関する事業者団体等に次を要請しました。
- 令和8年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付すること及び現金以外の支払手段であって当該代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭と引き換えることが困難であるものを使用することを禁止
- 取適法の対象外の取引についても、サイトを製造委託に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること
2については、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引に言及があり、発注者は支払手段の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること、としています。
詳細:サプライチェーン全体での支払の適正化に関する事業者団体等への要請について
