国土交通省は、建設キャリアアップシステムに登録された就業履歴、保有資格を活用する「技能者の能力評価制度」で、技能者の能力評価の申請を所属事業者が代行することを認める
詳細:建通新聞 電子版 2018年9月21日
ちなみに
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■ご参考
建設キャリアアップシステム「技能者情報登録申請書」の手引 36ページのQ&A
Q.登録の手続きは技能者本人が行う必要があるのか。下請企業や協力会社でまとめて手続きをすることは可能なのか
A.技能者本人が登録の申請手続きをすることを原則としますが、技能者本人から同意を得た所属事業者は、技能者本人に代わり、登録の申請手続きを行うことが可能です。さらに、所属事業者以外の事業者(元請企業、上位下請企業、協力会社等)が代行申請を行うことについて、所属事業者が技能者本人から同意を得た場合、これらの事業者も、技能者本人に代わり、登録の申請手続きを行うことが可能です。この場合、所属事業者を経由して申請手続きを行うことになります。