経営事項審査の受審について、能登半島地震による特例措置を国土交通省が公表しました。

石川県内で災害救助法が適用される地域に主たる営業所があり、事業年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了する建設業者は、令和4年10月28日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば、令和6年9月1日から令和7年3月31日までの期間も有効です。

<石川県内で災害救助法の適用を受ける地域>
金沢市
七尾市
小松市
輪島市
珠洲市
加賀市
羽咋市
かほく市
白山市
能美市
河北郡津幡町
河北郡内灘町
羽咋郡志賀町
羽咋郡宝達志水町
鹿島郡中能登町
鳳珠郡穴水町
鳳珠郡能登町

詳細:
令和6年能登半島地震の影響を踏まえ、 経営事項審査について、令和7年3月31日までとする特例を措置~建設業法施行規則の一部を改正する省令を公布~

令和6年能登半島地震にかかる災害救助法の適用について【第2報】