改正建設業法の第8章罰則からは、5条が改正されています。

第47条
第49条
第50条
第51条
第54条

第8章の改正は、罰則の内容、懲罰の軽重には変更がありません。形式的な変更です。
第47条、第50条は形式的な変更、第49条、第51条、第54条は参照先の条文番号の修正です。
すべて公布から6カ月以内に施行予定です。

建設業者にとって、大きな影響がある変更ではありません。説明は省略します。