建設発生土の適正処理について、ストックヤード運営事業者登録制度が始まります。
導入スケジュールは次の通り
令和5年3月3日 | ストックヤード運営事業者登録制度の告示 |
令和5年5月26日 | ストックヤード運営事業者登録制度開始 |
令和6年6月1日 | 登録されていないストックヤードの場合、請負業者に最終搬出先までの確認義務が課されます |
元請事業者の対応
元請事業者は、次の対応が必要です。
(1)適正な搬出先への確実な搬出
(2)土壌汚染対策法への対応
「建設工事から発生する土の搬出先の明確化等」(国土交通省)より
各地方整備局の対応状況
ストックヤード運営事業者の登録は、各地方整備局に申請します。
今のところ、各地方整備局の情報提供は、準備中のようです。(2023年4月18日)
その後、一部の地方整備局で情報提供サイトの準備が始まりました。(2023年5月17日)
詳細:
国土交通省 ストックヤード運営事業者登録制度
国土交通省 建設発生土の搬出先計画制度