建設工事標準請負契約約款が改正されました。
公共工事標準請負契約約款において、その工事が再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告することが明記されました。
施行は令和5年1月1日です。
近年の災害の激甚化・頻発化や、不適切な盛土等による土砂災害リスクの増加を背景に、危険な盛土等の発生を防止するため建設発生土の搬出先の明確化が求められていること等を踏まえた改正です。
<通知文>
- 公共工事標準請負契約約款の実施について(令和4年9月2日国土交通省中建審第15号)
- 民間建設工事標準請負契約約款(甲)の実施について(令和4年9月2日国土交通省中建審第16号)
- 建設工事標準請負契約約款の実施について(令和4年9月2日国土交通省中建審第17号)
- 民間建設工事標準請負契約約款(甲)の実施について(令和4年9月2日国土交通省中建審第18号)
<新旧対照表>