国土交通省が、改正公共工事品質確保促進法(品確法)に基づく発注関係事務の共通ルール「運用指針」の改正案をまとめました。
今後の動き

2019年12月(2020年早期に繰延べ) 改正運用指針策定
2019年度中 『災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン』改訂
2020年度 運用開始

受注者等の義務(本改正で、新規に追記)

  • 受注者は、契約された工事及び業務を適正に実施。
  • 下請契約を締結するときは、労働条件、労働環境が適正に整備されるよう、適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請契約を締結。
  • 技能労働者の処遇向上や法定福利費を適切に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築のため、法定福利費を内訳明示した見積書や請負代金内訳書の活用促進を図るなど、発注者と連携して、法令違反をしている建設業者等の工事及び業務のからの廃除及び当該建設業者等への指導を徹底。
  • ICT等を活用した工事及び業務の効率化による生産性の向上に努める。
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用等技能労働者の処遇改善を図る取組に留意しつつ、受注者は、技術者、技能労働者等の育成及び確保並びに労働条件、労働環境の改善に努める。

詳細:
建設通信新聞 2019年10月29日
令和元年度 建設生産・管理システム部会(第1回)資料

追加情報:
改正公共工事品質確保促進法(品確法)に基づく、発注関係事務の共通ルール「運用指針」が年明けに策定されることが分かった。運用指針は当初、年内の策定を予定していたが、10月の台風19号による災害対応を踏まえた被災自治体や関係団体からの意見照会を基に内容を充実させたことから、2020年早期の策定となった。20年度から市町村を含めたすべての公共発注者に、運用指針に沿った発注関係事務の実施を求める。

建設通信新聞 2019年12月17日