2019年11月19日更新
新在留資格「特定技能」による外国人材の受入れ(外食業分野業者様向け情報)
外食業分野に関する新しい在留資格「特定技能」の情報は、「外食業分野における外国人材の受入れについて(農林水産省)」にまとめられています。
全体的なイメージを把握するには、「外食業分野における新たな外国人材の受入れについて」がおすすめです。
この資料の中で言及されている、「食品産業の働き方改革早わかりハンドブック」は、日本人従業員、外国人従業員共通の、働きやすい職場環境づくりについて、参考になります。
資料「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(外食業分野の基準について)及び別表」に従って、概要をまとめると、次の通りです。
1.特定技能外国人が従事する業務 | 外食業分野の対象(日本標準産業分類による) 飲食店 持ち帰り・配達飲食サービス業 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)建築物内部の清掃 |
2.特定技能外国人が有すべき技能水準 | ・特定技能1号評価試験及び日本語試験に合格することが必要 ・技能実習2号を良好に終了した者は、上記試験免除 ・特定技能2号は、ありません。 |
3.特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 |
・1号特定技能外国人を接待飲食等営業(風営法第2条第4項)を営む営業所において就労させないこと
・1号特定技能外国人を「接待」(風営法第2条第3項)業務に従事させないこと
・協議会(農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会)の構成員であること
・協議会に対し、必要な協力を行うこと
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4.適合1号特定技能外国人支援の適正な実施の確保に係る基準 | 3と同様 |
5.上陸許可に係る基準 | ・直接雇用のみ。労働者派遣による受入れはできません。 |
外食業分野では、技能実習制度からの移行対象職種が“医療・福祉施設給食製造”のみに限られています。ほとんどの場合、特定技能1号評価試験及び日本語試験に合格することが必要です。
技能測定試験は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が実施します。
現在、第4回国内試験実施中です。
外食業特定技能1号技能測定試験実施要領(2019年8月20日改訂版)
試験案内(国内)
試験案内(国外)
学習用テキスト
■協議会について
協議会は、外食業分野、飲食料品製造分野とも「食品産業特定技能協議会」です。
加入方法などは、「飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について」に掲載されています。(2019年11月19日現在)
その他参考資料
試験の適正な実施を確保するための方針資料
・分野横断的な方針
・分野ごとの方針:外食業特定技能1号技能測定試験実施要領