(2019年11月19日更新)
新在留資格「特定技能」による外国人材の受入れ(ビルクリーニング分野業者様向け情報)

ビルクリーニング分野に関する新しい在留資格「特定技能」の内容は、「建築物衛生のページ」(厚生労働省)にまとめられています。

新在留資格「特定技能」による外国人の受入れをご検討の業者様には、今のところ、「ビルクリーニング分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領<本文・別表>」が参考になります。

簡単にまとめると、次の通りです。

1.特定技能外国人が従事する業務 建築物内部の清掃
2.特定技能外国人が有すべき技能水準 ・特定技能1号評価試験及び日本語試験に合格することが必要
・技能実習2号を良好に終了した者は、上記試験免除
・特定技能2号は、ありません。
3.特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準 ・「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第12条の2第1項又は第8号に掲げる事業の登録を受けた営業所において1号特定技能外国人を受け入れること
・協議会(厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会)の構成員であること
・協議会に対し、必要な協力を行うこと。
4.上陸許可に係る基準 ・直接雇用のみ。労働者派遣による受入れはできません。

第1回ビルクリーニング分野特定技能協議会が開催されました(2019年4月23日)。

■ビルクリーニング特定技能1号評価試験
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領

国内試験:実施公示、受験案内(9月9日改定)、受験資格、実技試験問題などが掲載されています。
国外試験:全国ビルメンテナンス協会のホームページに掲載されます。

ビルクリーニング外国人技能実習支援センターの情報にも、注意しておきましょう。