出入国在留管理庁が、“「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について”の一部を改正しました。

外国人が言語能力を用いて翻訳・通訳業務等の対人業務に従事することを希望する場合について、“別紙4(翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について)”は、次のように記述しています。

外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには、当該在留資格に該当する活動、すなわち、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務又は日本国内の文化の中では育てられないような思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の業務に従事することが必要です。
この点において、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、申請人がCEFR・B2相当の言語能力を有していることを前提とし、当該言語能力を有していない場合は、上記「一定水準以上の業務」に従事するものとは認められません。

「CEFR・B2相当の言語能力」とは、
ア JLPT・N2以上を取得していること
イ BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
ウ 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
エ 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること(詳細は、別紙4参照)
オ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

詳細:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について