杉並区の建設業許可、経審、外国人在留資格専門行政書士
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日本の大学を卒業した留学生等に起業活動目的の在留を認める在留資格

日本の大学等を卒業又は修了した留学生が、引き続いて起業活動を希望する場合、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留が認められます。 詳細:本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

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