国土交通省が、建設業許可、経営事項審査などの書類の押印不要を検討中。12月中に手続き見直しの政省令を公布、施行する予定。

押印不要となる手続きは次の通り。

・建設業許可申請書
・欠格要件に該当しない誓約書
・経営業務の管理責任者証明書
・専任技術者証明書(新規・変更)
・実務経験証明書
・指導監督的実務経験証明書
・許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
・健康保険等の加入状況
・変更届出書
・経営業務の管理責任者、専任の技術者等の要件欠如及び不許可要件に該当したときの届出
・廃業届
・経営規模等評価申請書・経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書
・登録経営状況分析機関登録申請書

詳細:建設通信新聞 2020年11月16日

パブリックコメント
押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令案(仮称)に関する意見募集
案件番号 155200006