東京都が、総合評価方式を適用した工事について一部改訂を発表しました。

予定価格が一定の価格を下回る低価帯の工事について、現行制度では、調査基準価格=低入札価格における失格基準価格と設定しています。高い技術力で低価格を実現し、本来なら高い価格点を獲得できるはずですが、失格基準価格を下回るため失格とされる場合があります。価格と技術力を総合的に評価するという、総合評価方式の趣旨が活かされません。

改訂により、入札価格が基準価格を下回っても、低入札価格調査は実施されず、価格点の評価が下がるだけ、となります。意図的なダンピングが不利になるように、入札価格と価格点の関係が見直され、価格と技術力とがバランス良く評価されます。

詳細:東京都財務局 工事における総合評価方式の一部改訂について