令和元年12月4日,会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が成立しました(同月11日公布)。

主な改正は次の通り。

株主に対する株主総会資料の提供 株主に対して早期に株主総会資料を提供し、株主による議案等の検討期間を十分に確保するため、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し当該ウェブサイトのアドレス等を書面で通知する方法で可とする制度の創設
株主提案権の濫用防止 株主が同一の株主総会において提案することができる議案の数の制限
役員等に関する規定 役員等がその職務の執行に関して責任追及を受けるなどして生じた費用等を株式会社が補償することを約する補償契約、役員等のために締結される保険契約に関する規定の新設
社債管理補助者制度 社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため、会社から委託を受けた第三者が、社債権者による社債の管理の補助を行う制度の創設
企業買収に関する手続の合理化 企業買収に関する手続の合理化を図るため、株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって、自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度の創設

詳細: 法務省 会社法の一部を改正する法律について