建設関係の技能実習の認定について、新基準の適用が始まります。 第1号技能実習は、令和2年1月1日から。 これに伴い、旧基準での申請期限は次の通り。 窓口申請 令和元年12月27日(金)16時 郵送申請 令和元年12月27日(金)必着
第2号技能実習は令和3年1月1日以降 第3号技能実習は令和5年1月1日以降です。
詳細:外国人技能実習機構