「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、12月4日に公布されました。施行は、公布の日から1年6か月後です。
主な変更は次の通り。
1.法律の目的として「国民の権利利益の実現に資すること」の明記
2.社員が一人の行政書士法人の設立等を許容
3.行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
新 | 旧 |
(目的) 第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。 |
(目的) 第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。 |
(解散) 第13条の19 2 [削除] |
(解散) 第13条の19 2 行政書士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかった場合においても、その六月を経過したときに解散する。 |
(注意勧告) 第17条の2 行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 |
[新設] |
詳細:日本行政書士会連合会
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