出入国在留管理庁と厚生労働省が、令和元年11月15日付で、技能実習計画の認定を取消しました。
各案件と取消理由は次の通りです。

A社 賃金の不払いについて、不正又は著しく不当な行為が認められた。
B社 技能実習計画に記載された実習予定時間を大幅に超過して技能実習を行わせていた。外国人技能実習機構の検査に際し、虚偽の答弁をした。
C社 労働安全衛生法違反により罰金刑に処せられ、刑罰が確定した。
時間外労働に係る割増賃金について不払いがあった。外国人技能実習機構の検査に際し、虚偽の帳簿書類の提示及び虚偽の答弁をした。
E社 労働安全衛生法違反により罰金刑に処せられ、刑罰が確定した。
出入国管理及び難民認定法違反による罰金刑に処せられ、その執行を終えた。
G社 時間外労働に係る割増賃金の不払いについて不正又は著しく不当な行為が認められた。

詳細:厚生労働省