今年の標語
「無茶な依頼 しないさせない 受け入れない」
建設工事に係る下請負は、下請法の適用対象外ですが、次の場合は、下請法の適用を受けます。
1 | 建設業者が建設資材を業として販売しており,当該建設資材の製造を他の事業者に委託する場合 | 製造委託(類型1) |
2 | 建設業者が請け負った建設工事に使用する建設資材の製造を他の事業者に委託する場合で,自家使用する物品として建設業者が当該建設資材を業として製造している場合 | 製造委託(類型4) |
3 | 建設業者が請け負った建築物の設計や内装設計,又は工事図面の作成を他の事業者に委託する場合 | 情報成果物作成委託(類型2) |
4 | 建売住宅を販売する建設業者が,建築物の設計図等の作成を他の事業者に委託する場合(当該設計図等は建築物に化体して提供されるものなので) | 情報成果物作成委託(類型1) |