出入国管理及び難民認定法施行規則が一部改正されています。

成年後見制度適正化法による出入国管理及び難民認定法改正の影響です。

令和元年9月14日から施行されています。

改正後 改正前
(補助者)
第四条 法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 要随伴者の後見人、保佐人、配偶者、親権を行う者若しくは扶養義務者又はこれらに準ずる者であり、かつ、要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有する者であつて、次のいずれにも該当しないもの
イ 当該要随伴者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
ロ 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ニ 未成年者
(補助者)
第四条 法第五条第一項第二号に規定する精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者(以下「要随伴者」という。)の本邦におけるその活動又は行動(以下「活動等」という。)を補助する者として法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 要随伴者の後見人、保佐人、配偶者、親権を行う者若しくは扶養義務者又はこれらに準ずる者であり、かつ、要随伴者の活動等を補助する意思及び能力を有する者であつて、次のいずれにも該当しないもの
イ 当該要随伴者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
ロ 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ニ 成年被後見人又は被保佐人
ホ 未成年者