成年後見制度適正化法(令和元年6月7日成立)により、建設業法第8条(建設業許可の欠格要件)が改正されました。

 これにより、建設業許可申請・届出時の提出資料の一部(「登記されていないことの証明書」)の取扱いが変わります。

 この変更は、令和元年9月14日からです。

詳細:東京都都市整備局 建設業法の改正に伴う提出書類の変更について