出入国在留管理庁及び厚生労働省が、令和元年9月6日、技能実習計画の認定の取消し及び改善命令を行いました。

技能実習計画の認定の取消し
ケース1 技能実習計画に記載された実習予定時間数の大幅超過
技能実習計画に記載された居住費よりも高い金額を居住費として徴収
ケース2 長時間労働及び割増賃金の不払
ケース3 発酵食品を製造する設備・機械を保有しておらず,技能実習計画の必須作業である発酵作業を行っていなかった
改善命令
ケース4 技能実習の期間を通じた業務の構成が,技能実習の目標に照らして適切なものではない。
【改善命令の内容】認定計画に従った適正な技能実習を実施するための体制の構築
ケース5 認定計画に従って技能実習を行わせていない。
【改善命令の内容】認定計画に従った適正な技能実習を実施するための体制の構築

詳細:法務省 技能実習計画の認定の取消し及び改善命令について