在留資格「特定活動」の運用について規定した、法務省告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部が本年5月30日に改正されます。
本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生の就職支援が目的です。
本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は,在留資格「特定活動」による入国・在留が認められます。
これにより、飲食店、小売店等でのサービス業務や製造業務等について、就労目的の在留資格の運用が緩和されます。
詳細:出入国在留管理庁 留学生の就職支援のための法務省告示の改正について