「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)により、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者は、次の対応が必要です。

  • 住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。
  • 年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を届け出ること。

届出期間は、2018年10月1~22日です。
詳細は、東京都都市整備局