観光庁が登録申請中の住宅宿泊仲介業者に通知を発出しました。(6月1日)

住宅宿泊事業法の施行日後、同法第 58 条各号に該当しないよう、適切な対応策を通知しています。

(違法行為のあっせん等の禁止)
第五十八条 住宅宿泊仲介業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その行う住宅宿泊仲介業務に関連して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。
二 宿泊者に対し、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
三 前二号のあっせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、宿泊者の保護に欠け、又は住宅宿泊仲介業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為
詳細:観光庁