許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が認める登録基幹技能者については、平成30年4月1日以降主任技術者の要件を満たすこととされました(建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第67号)による)。

確認方法:
講習終了証において、「実務経験を有する建設業の種類について建設業法第26条第1項に定める主任技術者の要件を満たすと認められる」ことが記載されていることを確認する。

記載がない場合:
(1)そのままでは主任技術者の要件を満たす基幹技能者としては認められない。
(2)当該業種の実務経験もしくは国家資格等を有していることを別途証明する必要がある。

詳細:東京都市整備局