住宅宿泊事業法 第55条3項による措置です。

住宅宿泊仲介業者は、宿泊者と締結する住宅宿泊仲介業務に関する契約に関し、住宅宿泊仲介業約款を定め、観光庁長官に届け出なければならないこととされています。
(住宅宿泊事業法 第55条1項)

一方、観光庁長官が標準住宅宿泊仲介業約款を定めて公示した場合であって、住宅宿泊仲介業者が、標準住宅宿泊仲介業約款と同一の住宅宿泊仲介業約款を定めた場合は、当該届出をしたものとみなすこととされています。
(住宅宿泊事業法 第55条3項) 

詳細:国土交通省観光庁