在留支援
日本の大学を卒業した留学生等に起業活動目的の在留を認める在留資格
日本の大学等を卒業又は修了した留学生が、引き続いて起業活動を希望する場合、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留が認められます。 詳細:本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について
本国等へ帰国困難な外国人の在留資格について
2020年10月20日 forForeigners在留支援在留資格技能実習制度
本国等への帰国が困難な外国人の皆様のために、在留資格の変更措置が公表されています。 「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)」で在留中の方については、「特定活動(6か月・就労可)」 …