改正建設業法のうち令和6年9月1日施行分は次の通りです。
(中央建設業審議会の設置等)
第34条 (改正)国土交通張に、中央建設業審議会を置く。
第34条 (改正)国土交通張に、中央建設業審議会を置く。
2 (改正)中央建設業審議会は、第27条の23第3項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、建設工事の標準請負契約約款、建設工事の工期及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
3 (新設)前項に規定するもののほか、中央建設業審議会は、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(国土交通大臣による調査等)
第40条の4 (新設)国土交通大臣は、請負契約の適正化及び建設工事に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、建設業者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、第20条の2第2項から第4項までの規定による通知又は協議の状況、第25条の27第2項に規定する措置の実施の状況その他の国土交通令で定める事項につき、必要な調査を行い、その結果を公表するものとする。
2 (新設)国土交通大臣は、中央建設業審議会に対し、第34条第2項に規定する基準の作成に資するよう、前項の調査の結果を報告するものとする。この場合において、国土交通大臣は、中央建設業審議会の求めがあつたときは、その内容について説明をしなければならない。
詳細:国土交通省 建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~