民法(相続法)の改正案が可決、成立しました(7月6日)。
主な改正点は次の通りです。
1.配偶者居住権の創設
配偶者が、今、住んでいる住居にそのまま住み続けることができる権利が新設されました。その住居を、遺産分割や遺贈で取得できるようになります。
2.預貯金債権の単独払戻し
相続人が2名以上いる場合、各相続人は、遺産に属する預貯金のうち、一定額までなら、単独で払戻しを受けることができます。他の相続人の同意は不要です。
3.自筆証書遺言の財産目録の作成簡素化
相続財産の目録部分の記述は、
現行法:必ず自筆。
改正法:パソコンでもOK。
4.遺留分侵害による遺贈・贈与の失効規定の見直し
遺留分を侵害されると、
現行法:遺贈、贈与の全部または一部が当然、無効。
改正法:遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生。
5.息子の妻が、義父母を亡くなるまで無償で療養看護した場合、
現行法:相続権が無く、何も請求できない。
改正法:金銭の支払いを請求できる。
本稿は最新情報があります。(2018年7月19日追加)